紙に書いていたら?
では、A男がB子に対し、「マンションをあげる」と念書を差し入れていたらどうでしょうか?しっかり者のB子が、いざという時に備えて、書面化していた場合です。
この場合は、そもそもマンションの贈与契約の有効性が問題になります。というのも、A男は、ベッドに誘うためにB子に「マンションをあげる」と言い、B子は「マンションをくれるなら」と思って体を許しているわけで、これはれっきとした売春だからです。民法90条では、「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定めています。したがって、売春目的でのマンションの贈与契約は、そもそも無効になるというわけです。だから、やはりB子はA男に勝訴することはできません。
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