口約束の場合

      我的日志 2008-2-14 18:47

口約束の場合

 

まず、マンションをあげる、というのは贈与の約束ですが、単なる口約束であった場合には、A男はその約束を後で撤回することができます。というのも、民法550条には、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。」と書いてあるからです。したがって、A男が、「そんな約束は撤回する」とB子に言ったら、それでおしまいなのです。B子はA男に勝訴することはできません。

 

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