我的日志( )
口約束の場合
まず、マンションをあげる、というのは贈与の約束ですが、単なる口約束であった場合には、A男はその約束を後で撤回することができます。というのも、 民法550条には、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。したがって、A男が、「そんな約束は撤回する」とB子に言ったら、それでおしまいなのです。B子はA男に勝訴することはできません。
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